「決済代行事業者登録制度」から約1年、事業者の可視化で一定の成果(消費者庁)

2012年6月15日9:30

消費者庁が実施する「決済代行事業登録制度」が開始から約1年を迎えた。2012年6月15日時点で27社の決済代行事業者が登録されている。

「決済代行事業登録制度」のWebサイト

同登録制度は、消費者が決済代行事業者が介在している取引であることを認知していないために起こり得る消費者トラブルの未然防止及びトラブルが発生した際の消費者の交渉先の1つとして、決済代行事業者の連絡先を確保することを趣旨としている。そのため、「決済代行業者の名称・連絡先」および「決済代行事業者が介在する取引であること」がわかりやすく示されていることが目的となる。

事務局は、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)に委託。登録申請や変更申請受付などを担当した。

登録簿はMCFに設け、決済代行事業者は申請書に登記簿謄本を添付してMCFに提出する。登録用の申請書には、「登記上の名称および所在地」「個々の取引のクレジットカード決済について、請求を行う際に使用する業者名」「個々の取引のクレジットカード決済について、請求を受けた消費者から相談を受けた消費生活センターなど関係者から連絡を受け付けることができる連絡先および連絡を受け付ける日時」などの項目を記載。また、登録簿には掲載はしないが、個人情報の管理、認証制度の取得、契約しているクレジットカード会社やブランドなどの情報も登録用の申請用紙に記載する必要がある。

消費者庁では、同制度の開始により、「決済代行事業者をリスト化し、可視化できたことは1年目としては成果があった」とコメントしている。実際、制度開始後の問い合わせは13件、情報提供は7件と、「登録した事業者についての大きな問題はなかった」(消費者庁)そうだ。

また、登録した複数の企業は社内調整に時間がかかったそうだが、登録後は7割以上の企業が社内での変化はなかったという。

ただ、弊社の取材では、国内の一部の決済代行事業者からは、「海外のアクワイアラと契約してクロスボーダー取引を行う企業が複数登録されている」、「透明性が明確になっていない」という意見もあった。その件に対し消費者庁は、「あくまでも制度に登録することで決済代行事業者を可視化することが目的」とコメントしており、個々の適法性および適正性を保証するものではないとしている。

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