自己問診
たとえば、ECサイトなどの加盟店で、カード会員データを所有せず、決済代行事業者などにカード会員情報を預ける「非保持サービス」を導入している場合は、13項目未満でPCI DSS完全準拠を証明できる。これは対面式の加盟店には適用されず、非対面型、かつ画面遷移型のサービスを使っている加盟店のみが対象だ。
チェーン展開していない飲食店など、1店舗のみの流通加盟店も、245項目すべての実施を求める必要はなく、業態によって準拠すべき項目数を変えている。たとえば、カード会員データを電子形式で保存せず、インプリメントのみ、スタンドアロン型端末のみの加盟店は、22項目のみとなる。
カード会員データを電子形式で保存せず、POSがインターネットに接続された環境では42項目。それ以外は全項目が対象となる。
※カード情報非保持型サービス
決済代行事業者が加盟店に代わり、カード会員情報を管理する方法。加盟店はカード情報を持たないため、カードの利用履歴に応じたメール配信、Web画面をカスタマイズするといったきめ細かなサービスは難しくなるが、漏洩時の甚大なダメージを考えると、非保持型は安全対策上、多くの加盟店にとって有効な選択肢だろう。

カード情報非保持サービス(画面遷移型)の例。カード決済の処理は決済代行事業者側で行うため、「カード会員情報を持たない運用」が可能で、PCI DSSに準拠する要件が緩和される(出典:PCI DSS Version1.2徹底解説)
PCIDSSサービスの資料請求
関連記事
No related posts.
書籍「PCI DSSのすべて」の予約を開始
地上に舞いおりたPayPal~バーチャルからリアルの巨大市場に参戦
「中国ビジネスレポート」をスペシャルプライスで提供
New Payment Report 2011 電子版の販売を開始(NCB)
カードマーケティングガイド~ポイントカード・ICカードの動向を完全網羅~
「New Payment Report 2011 」~ 多様化した決済方法を整理、分析し、現状と将来像を考察!
















